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広島の不動産売却・不動産投資をお手伝いする、株式会社ASULANDのスタッフブログです。当社からのお知らせも掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
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コラム 2023/07/30
大手と地域密着の不動産会社の違い|広島の不動産会社が選び方を解説
不動産売却をする際に相談する不動産会社は、大手と地域密着の不動産会社の二つに分けられます。大手と地域密着の不動産会社には、それぞれのメリットとデメリットがありますので、理解したうえで自身にマッチした不動産会社を選びましょう。
当記事では、大手と地域密着の不動産会社における特徴・メリット・デメリットについて解説します。記事を読むことで、後悔のない不動産会社の選択が行えるようになるでしょう。
不動産会社は2種類
不動産会社は、大きく分けて大手と地域密着の会社2種類に分けられます。それぞれ一長一短の特徴を持っているため、自分に合う会社を選ぶことが重要です。大手と地域密着の不動産会社それぞれが持つ特徴やメリット、デメリットについて解説していきます。
大手の不動産会社の特徴
大手は人が集まりやすく、宣伝もしっかりと行ってもらえます。ただし、柔軟な対応が期待できないというデメリットもあります。順番に詳しく見ていきましょう。
大手の不動産会社のメリット
大手の不動産会社を選ぶメリットとしては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
・人が集まりやすい
大手は知名度の高さから、不動産を購入したいと思っている人がたくさん集まってくる傾向にあります。全国規模で顧客を抱えているため、高額な物件も売却しやすいでしょう。
・宣伝がしっかりと行われる
大手には大々的に広告を出せるだけのノウハウや資金があるため、宣伝をしっかりと行ってくれます。十分な宣伝を行えるので、その分売却できる可能性が高まります。
大手の不動産会社のデメリット
大手の不動産会社に依頼するデメリットは、対応がマニュアル化されていることです。
大手はマニュアルに沿って対応しているため、融通が利かないケースも多々あります。お客さんに寄り添って相談に乗ってくれたり、アドバイスをしてくれたりするような対応はあまり期待できないでしょう。毎月の契約ノルマが厳しいケースが多く、月内に契約をするために無理なスケジュールになる場合があります。スタッフと深く話し合い、相談を重ねて慎重に進めていきたい方にはおすすめできません。
地域密着不動産会社の特徴
地域密着の不動産会社は、高額物件を売るのにはあまり向いていないケースもありますが、対応が親身で地域の情報に詳しい点が魅力です。詳しく見ていきましょう。
地域密着の不動産会社のメリット
地域密着の会社のメリットは、以下の通りです。
・地域の情報に精通している
地域密着の不動産会社は、限られたエリアで営業を行っています。そのため、「この地域ではどのように宣伝するのが効果的か」「この地域ではどういった物件に需要があるのか」といった情報を豊富に持ち合わせています。
・対応が親身である
地域密着の会社は、大手に比べて親身に対応してもらえる可能性が高いでしょう。
大手の会社は、たとえ一部の支店が赤字になっていてもほかの地域でカバーして黒字にできます。しかし地域密着の小さな会社は、その地域で良い評判を得られなければやっていけません。地域の人に愛されるお客さん思いの会社が長く続く世界だからこそ、親身な対応をしてくれるお店が多い傾向にあります。
地域密着の不動産会社のデメリット
デメリットは、高額な物件の売却には向いていないケースが多い点です。地域密着の会社は大手よりも資金が少なく、営業エリアも限られているため、高額物件を売る上では不利になるケースが多くなってしまいます。とはいえASULANDでは数億円を超える物件の売却にも携わっており、独自ルートでのご満足いただける売却も多数実績があります。地域密着の会社であっても、独自のコネクションやエリア、システムなどによっては、不利とならないこともあるでしょう。
まとめ
大手の不動産会社は全国規模のネットワークがありますが、対応がマニュアル化され融通が利かないこともあります。地域密着の不動産会社は、地域の情報に精通しており、親身に対応してもらえます。
「株式会社ASULAND」では、ただ売却をするだけではなく、売却した資金を基に、不動産投資のご提案もしています。弊社へご来客される半数の方が不動産投資初心者の方です。弊社代表の伊茂治が0からお手伝いさせて頂きます。不動産の購入から、購入後の管理手法、税制面や売却時の出口戦略など、不動産会社での投資物件開発経験や、不動産オーナーとしての経験を基にご説明させて頂きます。また、不動産投資セミナーの講師を務めていた実績もございますので、安心してご来店下さい。
「株式会社ASULAND」は、不動産売却・投資をお手伝いする広島の不動産会社です。地域密着ならではの豊富な情報を活かし、地域にマッチした販売活動を実施します。売却をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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コラム 2023/07/20
2024年4月1日施行の相続登記が義務化について|広島の不動産会社がわかりやすく解説
2024年の4月1日から相続登記の申請が義務化されます。正当な理由なく登記申請をしないでいると、10万円以下の罰則の制裁を受ける可能性もありますので注意しましょう。
当記事では、相続登記や義務化の概要、義務化される日程、手続きの手順、行わないことによる罰則などについて解説します。記事を読むことで、相続登記の義務化についてわかり、安心して対応できるようになるでしょう。
相続登記とは
相続登記とは、自宅やアパートといった不動産を被相続人から相続したときに行う、不動産の名義変更のことです。相続登記を行うことで、第三者に対して建物や土地の所有権を主張できるようになります。手続きは法務局で行います。
相続登記の義務化とは
民法や不動産登記法等の法律が改正された影響で、今までは義務ではなかった相続登記の申請が義務化されました。2021年4月21日に義務化に関する法律が可決成立したため、施行後は相続登記を必ず行う必要があります。
相続登記の義務化はいつから?
相続登記が義務化されるのは、2024年の4月1日から(令和6年4月1日から)です。2021年12月14日の閣議決定によって、法律の施行期日を決める政令が制定されました。
法改正前に相続した不動産にも適用される
義務化は、施行日よりも前に相続が開始されたケースにも適用されるため注意しましょう。相続され、所有権を得たと知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。ただし被相続人の不動産を所有していると認知していない期間については、3年の期間に含まれません。
相続登記の手続きの手順
相続登記の手続きは、不動産の所有地にある法務局で行う必要があります。手続きは、法務局の窓口で行う・郵送で申請する・オンラインで申請する、という3つの手段が選択可能です。
郵送を選択すると、書き間違いなどがあった際に訂正するのが困難となります。またオンラインで行う際には、あらかじめ司法書士などに依頼し、電子証明書などを取得しておく必要があります。よって最も確実性が高く一般的なのは、法務局の窓口で申請する方法だといえるでしょう。
まずは住民票や戸籍謄本、固定資産評価証明書といった必要書類を集め、登記申請書を作成しましょう。そして登録免許税を計算し、納付すれば完了です。
相続登記をしない場合の罰則
正当な理由がなく3年以内に相続登記を行わずにいると、10万円以下の過料が課されるケースがあります。相続人の方は、必ず登記を行うようにしましょう。なお突然過料が課されるのではなく、先に法務局から催告がなされます。
登記官が登記申請を行っていない事実を発見でき次第、まずは相続人に対して登記申請をするよう要求します。それでも登記申請をしなかった場合に、過料通知が行われるという仕組みになる予定です。
ただし申請を行わないことに正当な理由があるのであれば、期間内に申請できなくても過料が課されない可能性が高まります。正当な理由の具体例としては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
・相続人が多く、戸籍謄本などを集めるのに時間がかかる
・遺言の有効性が争われている状態にある
・相続人本人が重い病気にかかっており、すぐに対応できない
相続登記をしない場合のデメリット
相続登記を怠った場合の一番のデメリットは、相続人が増え当事者が多くなりすぎることです。遺産分割協議により、適切に相続する所有者を定めた場合、当事者は一般的に1名から4名程度ですが、孫の代まで相続登記を怠ると、共有持分が多くなり、売買をする場合、決定者が誰か分からなくなります。当事者が増える事で、売買に反対する方や連絡が取れなくなる方が増えるので、売れない不動産になります。そうなる前に親族間で早めに話し合いをして、適切な遺産分割協議と相続登記をおこないましょう。
まとめ
相続登記が義務化され、正当な理由なく登記申請をしないでいると、10万円以下の罰則の制裁を受けます。相続不動産を放置すると、管理費の維持コストがかさみ、トラブルにつながる恐れもあります。
不動産相続に関してお悩みの方は、広島地域密着の「株式会社ASULAND」にお気軽にご相談ください。提携している複数の司法書士からお客様にあった先生をご紹介させて頂きます。相続評価をするだけではなく、市況に応じた実勢価格による売却査定、および不動産買取のご提案を致します。不動産相続を相談するにも何から手を付けて良いか分からない方は、まず当社へお問い合わせ下さい。不動産に関する豊富な経験や知識をもって、徹底的にサポートします。
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コラム 2023/07/10
住所変更登記の義務化はいつから?罰則や手続きについても広島地域密着の不動産会社が解説!
2026年の4月(令和8年4月)までに住所変更登記の申請が義務化されます。不動産所有者は2年以内に変更登記を行わなかった場合、罰則(過料)が科されます。
当記事を通して、住所変更登記や義務化の内容、義務化される日、登記を行わなかったときに科される罰則、手続きの方法などについて確認しましょう。記事を読むことで住所変更登記の義務化に備えられ、安心して登記を行えるようになります。住所変更登記とは
住所変更登記とは、不動産を所有している登記名義人の名前や住所が変わったときに行う手続きです。現時点では、住所変更登記は義務となっていません。
住所変更登記の義務化とは
住所変更登記は、2021年の4月に行われた不動産登記法の改正の影響で義務化されることとなりました。義務になった理由は、所有者不明土地問題にあります。
近年日本では、「所有者がどこにいるのか不明な土地が増えている」という問題が発生しています。所有者がわからない土地があると、都市開発や復旧、復興を行ったりする上での妨げになってしまうのです。所有者を探し出すのには膨大な手間がかかってしまうため、社会問題となっていました。
住所を変更しても登記しないで良いという状態にしていると、今後も所有者のわからない土地が増えていってしまうでしょう。それを解消し、予防していくために、住所の変更登記が義務となりました。住所変更登記の義務化はいつから施行される?
住所変更登記の義務化は、2026年の4月(令和8年4月)までに施行されます。なお施行日はまだ具体的に決まっておらず、今後決定される予定です。
住所変更登記の義務化は、経過措置の規定がある点に注意しましょう。経過措置とは、法律が改正されるときに不利益が生まれないようにするための法律です。今回のケースでは、経過措置によって施行日よりも前に住所などが変わっていたケースに対しても登記が義務化されることになります。
施行日前に住所などを変更していた方は、施行日から2年以内に登記を行わねばなりません。対して施行日以降に変更した方は、変更日から2年以内に登記を実施する必要があります。住所変更登記をしない場合の罰則
義務化されているにもかかわらず住所変更登記を行わないと、罰則を受けることになるため注意しましょう。具体的な罰則としては、5万円以下の過料が科されます。
現在は義務化されていませんが、義務となったあとスムーズに対応できるよう、あらかじめ準備したり知識を蓄えておいたりすることをおすすめします。住所変更登記の手続き方法
住所変更登記の手続きは、自ら行う方法と、司法書士に依頼する方法があります。自分行うのであれば、まずは「住民票」・「登記簿謄本(登記事項証明書)」・「登記申請書」といった必要書類を用意しましょう。書類が揃ったら、法務局の窓口で申請手続きを実施します。複数回転居をしている場合は、登記簿上の住所から現住所までの繋がりが確認できる「戸籍の附票」が必要となる場合があります。
司法書士に依頼すれば、手間をかけず簡単に済ませられます。ただし料金が発生するため、金銭的負担を抑えたい方は注意が必要です。状況によりますが、3万円前後の費用負担で依頼できます。まとめ
住所変更登記が義務化されたため、登記を行わなかった場合は罰則(過料)が科されます。登記は自ら行うか、司法書士に代行してもらいましょう。広島地域密着の「株式会社ASULAND」では、不動産売却や投資に関する相談を受けております。
建築会社での豊富な実績を持つ代表が直接対応しているため、安心してお任せいただけるでしょう。お客様のお悩みや心配ごとは、時間をかけてじっくりとお聞きし、解決の糸口を共に探します。住所変更登記などに関する疑問や不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。