コラム

京都市で導入される空き家税とは?空き家にかかる税金について広島の不動産屋が解説!

京都市で導入される空き家税とは?空き家にかかる税金について広島の不動産屋が解説!

京都市では、2026年度から全国初の「空き家税」が導入され、これまでの「固定資産税」「都市計画税」のほかに新しく税金が課されます。全国的に導入される可能性もありますので、今後の動向に注意が必要です。

 

当記事では、空き家税の概要や、空き家にかかるほかの税金、空き家税が全国で導入される可能性などについて解説します。記事を読むことで、今後導入される空き家税について理解でき、正しく備えられるようになるでしょう。

 

京都市で導入される空き家税とは

京都市で導入されることとなった空き家税は、正確には「非居住住宅利活用促進税」と呼ばれます。現時点では京都市のみに導入されることとなっていますが、そのほかの地域においても導入される可能性はゼロでは無いため、概要についてぜひチェックしておきましょう。

 

空き家税の導入の目的

導入の目的は、京都市内における居住地を増やすことです。京都市の中では年々空き家が増えており、それによって住みたい人々が借りたり買ったりできる住宅の数が少なくなりつつあります。この問題を解消するために導入されることとなったのが、空き家税です。

 

空き家税が導入されることで、空き家を持つ人々がその家を譲渡したり売ったりする動きが生まれやすくなるでしょう。これにより、京都市の中における居住地を増やすことが狙いです。

 

空き家税の概要

空き家税とは、空き家や日常的に使われていない別荘などを持っている人に対して納めることが義務付けられる税金のことです。現時点では空き家を持っていると、固定資産税および都市計画税がかかります。空き家税が導入されると、この2つにプラスして空き家税がかかることになるのです。

 

課税対象

空き家税の課税対象となる人は、京都市の市街化区域内に所在している非居住住宅の持ち主です。家が空き家であるかどうかは、「実際に誰かがそこに住んでいるのか」という点をもとに判断されます。住民票によって判断されるわけではないため、注意が必要です。

 

課税額

空き家税の課税額は、「家屋価値割」と「立地床面積割」の2つを足し合わせたものとなります。家屋価値割は、非居住住宅に係る固定資産評価額(家屋)の0.7%です。立地床面積割は、非居住住宅に係る固定資産評価額(土地)の0.15〜0.6%となります。

 

立地床面積割は、固定資産評価額(土地)が700万円未満であれば0.15%、700万円以上900万円未満であれば0.3%、900万円以上であれば0.6%となっています。

 

土地が3,000万円の評価

建物が3,000万円の評価 の場合

 

➀家屋価値割

3,000万円×0.7%=21万円

 

➁立地床面積割

3,000万円×0.6%=18万円

 

空き家税の課税額

21万円+18万円=39万円

 

空き家税以外に空き家にかかる税金

空き家を持っていると、空き家税以外にも以下2つの税金がかかります。

 

・固定資産税

・都市計画税

 

固定資産税

固定資産税とは、建物や土地といった固定資産に対し発生する税金のことです。誰かが住んでいるかどうかに関係なく課されます。

 

都市計画税

都市計画法による市街化区域内に配置された建物や土地に対して発生する税金のことです。都市計画税は課税されない市区町村もあるため、自身の住んでいる地域の税金について一度チェックしてみてください。

 

空き家が特定空き家に認定されると税金額が上がる

不十分な管理によって倒壊の危機にさらされている空き家や、景観を損なう見た目となっている空き家は、「特定空き家」に指定されます。特定空き家に指定された建物は、固定資産税が6倍となってしまうため注意しましょう。

 

京都市の空き家税が全国の自治体で導入される可能性は?

空き家税の導入が発表されたのは京都市のみですが、とはいえほかの自治体で導入される可能性も十分にあるでしょう。日本全国における空き家の数は年々上昇傾向にあり、空き家による問題は全国単位で深刻なものとなっているためです。

 

新たな家を欲しがっている人が住みたい場所に住めるようにするためにも、今後全国各地の市区町村で空き家税が導入されるかもしれません。

 

まとめ

京都市では空き家税が導入され、今後は全国的に導入される可能性もあります。また空き家は固定資産税や都市計画税といった税金がかかってきます。

 

放置された不動産をお持ちの方は、「株式会社ASULAND」にお気軽にご相談ください。不動産に関する深いノウハウを持った弊社が空き家の状態を拝見し、適切な運用方法をご提案します。

監修者情報 監修者情報 株式会社ASULAND
代表取締役 伊茂治 直毅
代表挨拶はこちら

トップに戻る